【所得税】馬券払戻金に係る最高裁判決を受けての国税庁のコメント 税のお役立ち情報

競馬の馬券払戻金の課税関係に関する最高裁判決が3月10日にあり、国税庁は、この判決を受けてホームページにコメントを掲載しました。

 

(最高裁判決の争点)

競馬の馬券の購入を機械的、網羅的、大規模に行っており、かつ、そうした購入を実際に行っていることが客観的に認められる記録が残されているなどの場合において、①競馬の馬券の払戻金は、一時所得と雑所得のいずれに該当するか、②所得金額の計算上控除すべき金額は、的中した馬券の購入金額に限られるか否か、という点でした。

 

(国税庁の従来の取扱い) 

競馬の馬券の払戻金については、払戻金を得るに当たって行った馬券の購入行為の態様や規模等にかかわらず、一律に「一時所得」として取り扱っていました(所得税法第 34 条第1項、 所得税基本通達 34-1)。 

 

(最高裁の判断) 

①所得税法上、営利を目的とする継続的行為から生じた所得は、一時所得ではなく雑所得に区分されるところ、営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当である。

②被告人が馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインター ネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入を して当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえるなどの本件事実関係の下では、払戻金は営利を目的とする継続的行為から生じた所得として所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たる。

③外れ馬券を含む一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するのであるから、当たり馬券の購入代金の費用だけでなく、外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金の費用が当たり馬券の払戻金という収入に対応するということができ、本件外れ馬券の購入代金は必要経費に当たる。

 

(国税庁の今後の対応)

今後、判決の内容を精査し、パブリックコメントの手続を行った上で、所得税基本通達 34- 1を改正する予定です。

また、当該通達の改正は法令解釈の変更に当たることから、少なくとも判決と同様の馬券購入行為の態様、規模等により馬券の払戻金を得ていた方については、その所得を一時所得ではなく、雑所得として取り扱い、法令上、可能な範囲で是正を行うことが適当と国税庁は考えており、更正の請求を認める方針のようです。

 

この最高裁判決は、本件の納税者のように、自らが作成した計算式によって購入額を自動的に算出し、数年以上にわたって大量かつ網羅的に馬券を購入し続けるような場合の馬券の払戻金は雑所得に該当することがあると示したに過ぎません。そのため、競馬を楽しむ一般の方に影響のある判決ではありません。しかし、少なくとも判決と同様の馬券購入の態様、規模等により馬券の払戻金を得ていた方にとっては、重要な判決になると思われます。

 

※詳細につきましては、国税庁ホームページをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h27/saikosai_hanketsu/01.pdf

 

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