【消費税】増税前の通勤手当(定期代)の消費税率は8% or 10%? 税のお役立ち情報

 

2019年10月1日、ついに消費税率10%への引上げられました。

やはり今回は軽減税率が始まったということで、現場では色々とバタバタすることになりましたが、軽減税率以外にも引き上げの時は色々な疑問が出てくるものです。

その疑問の一つで、通勤手当として職員に定期代を支給しているケースで、9月給与で10月以降の定期代を支給した場合、消費税率について8%になるのか、10%になるのか、という問い合わせがあったので、その回答について紹介します。

 

事例

私どもの会社は、定期代の対応としては、9月中に定期の更新を呼び掛けながら、9月給与で6ヶ月定期代を支給します

その際、旧料金(8%時の定期代)で支給を行っております

会計処理上では、9月に6ヶ月定期代支給した分は前払費用とし、10~3月にわけて費用計上していますが、

この際の消費税率は8%のままでいいのか、それとも費用を発生させた月ということで、10%にしなければならないのでしょうか

 

回答

これについては、消費税が5%→8%に変わった時に経過措置のQ&Aが出ているので、その考え方を援用できます。

その中で、以下のように書いています(分かりやすいように税率や年度は、今回のケースに置き換えています)。

定期券代を給与とともに支給することとしている会社が,施行日前に定期券代を従業員に支給する場合,実務的には会社側が「旧税率による定期運賃相当額として支給している場合は8%」,「新税率による定期運賃相当額として支給している場合は10%」で課税仕入れの計算を行うことになるものと考えられます。

例えば,法人が令和元年9月28日の給与支給日に,令和元年10月1日から3月31日までの6ヶ月定期運賃相当額を,10月1日の前日までに定期券を購入するものとして支給前払費用に計上した場合,費用に振り替える際は,消費税率8%で課税仕入れの計算をすることになるものと考えられます。                                                     

                                                                  

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