(消費税軽減税率)イートインからテイクアウトへ変更の申し出があったら? 税のお役立ち情報

 

2019年10月1日、ついに消費税率10%への引上げとともに、軽減税率制度が実施されました。

前々からイートイン/テイクアウトのいずれも行っている店における軽減税率関係の話はややこしかったですが、さらには「イートイン」と申し出たお客さんが会計後に「テイクアウト」と再度申し出てきて、返金等を求めるケースについても心配されています。

そのような際の税務上の考え方について、質問者及び回答者の個人的な見解と断りを入れた上で、国税庁課税部消費税室の方のインタビュー記事が税務通信にあったので、該当箇所だけ簡潔に紹介します。

 

基本的な考え方

適用税率の判定は、販売事業者の方がその販売時点「意思確認」を行うなどにより判断することとなります。

したがって、販売事業者の方は10%対象の売上げがあったと考えていただくことが基本となり、販売事業者の方が2%分を返金することまでは求められていません

 

お客さんへの対応という観点から、2%分に相当する金額を返金する場合は?

ケース・バイ・ケースではありますが、多くの事業者の方は、当初の売上げ(イートイン:10%)をキャンセルし、改めて「テイクアウト:8%」の売上げを計上するというオペレーションとしていると聞いています。

要するに、8%対象の売上げを計上し直すということです

 

『イートイン』の申し出があって販売した食品について、一部飲食した後に『やはり持ち帰りたい』と申し出があった場合の対応

「どうしても申し出に応じなければならない場合(つまり返金しなければならない場合)にはどう考えればよいのか。

これもまたケース・バイ・ケース。一例を挙げるとすれば、差額分の返金について、①クレーム処理費用とする②値引き販売したこととする、などの処理が考えられます。

①の場合であれば消費税不課税②の場合であれば10%が適用された商品売上げ(イートインでの食事)の減額ということになります。

 

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