2019年10月1日、ついに消費税率10%への引上げとともに、軽減税率制度が実施されました。
前々からイートイン/テイクアウトのいずれも行っている店における軽減税率関係の話はややこしかったですが、さらには「イートイン」と申し出たお客さんが会計後に「テイクアウト」と再度申し出てきて、返金等を求めるケースについても心配されています。
そのような際の税務上の考え方について、質問者及び回答者の個人的な見解と断りを入れた上で、国税庁課税部消費税室の方のインタビュー記事が税務通信にあったので、該当箇所だけ簡潔に紹介します。
適用税率の判定は、販売事業者の方が、その販売時点で「意思確認」を行うなどにより判断することとなります。
したがって、販売事業者の方は10%対象の売上げがあったと考えていただくことが基本となり、販売事業者の方が2%分を返金することまでは求められていません。
ケース・バイ・ケースではありますが、多くの事業者の方は、当初の売上げ(イートイン:10%)をキャンセルし、改めて「テイクアウト:8%」の売上げを計上するというオペレーションとしていると聞いています。
要するに、8%対象の売上げを計上し直すということです。
「どうしても申し出に応じなければならない場合(つまり返金しなければならない場合)にはどう考えればよいのか。
これもまたケース・バイ・ケース。一例を挙げるとすれば、差額分の返金について、①クレーム処理費用とする、②値引き販売したこととする、などの処理が考えられます。
①の場合であれば消費税不課税、②の場合であれば10%が適用された商品売上げ(イートインでの食事)の減額ということになります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
当サイトのコンテンツの正確性の確保に努めてはおりますが、提供している情報に関して、いかなる保証もするものではありません。
当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。