【消費税10%】「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」が再更新(国税庁) 税のお役立ち情報

 

国税庁は、ホームページ上に掲載している「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編、個別事例編)」の掲載内容の改訂及び追加を行い1月15日から公開しました。(消費税の軽減税率制度に関するQ&A自体は、2016年4月に作成されたたものです。)

 

制度概要編の改訂項目】  

 

制度概要編では、「飲食料品を譲渡する際の包装材料等の取扱い」「『飲食に用いられる設備』(飲食設備)の意義」が改訂されています。

 

飲食料品を譲渡する際の包装材料等の取扱い

飲食料品の販売に際して使用される包装材料等が、その販売に付帯して通常必要として使用されるものは、その包装材料等も含め軽減税率の適用対象となるとしています。

 

「飲食に用いられる設備」(飲食設備)の意義

「飲食に用いられる設備」(飲食設備)とは、飲食に用いられるテーブル、椅子、カウンター等の設備であれば、

☑ 飲食のための専用の設備である必要はなく、

☑ 飲食料品提供者と設備設置者が異なる場合であっても、飲食料品提供者と設備設置者との間で合意して、当該飲食設備を飲食料品提供者のお客さんに利用させることとしているとき

は、「飲食設備」に該当するとしています。

 

個別事項編追加項目】 

 

個別事項編では、

「Ⅰ 飲食料品の譲渡の範囲等」に『コーヒーの生豆の販売』、『カタログギフトの販売』、『食品の加工』を、

「Ⅲ 外食の範囲」に『配達先での飲食料品の取り分け』を、

「Ⅳ 「一体資産」の適用税率の判定」に『一万円以下の判定』を、

「Ⅵ 区分記載請求書等の記載方法等」に『軽減税率の適用対象となる商品がない場合』と『相手方の確認を受けた仕入明細書等』

の計7問が追加されました。

 

飲食料品の譲渡の範囲等

コーヒーの生豆の販売

「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいうので、人の飲用又は食用に供されるコーヒーの生豆は「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となるとしています。

 

カタログギフトの販売

慶弔のお返しとして増えているカタログギフトについて、最近では食品の掲載も少なくないですが、これについてQ&Aでは、同事業が贈与者による商品の贈答を代行することを内容としており役務の提供に該当するとして、たとえ食品のみを掲載するカタログギフトの販売でも「飲食料品の譲渡」には当たらず、軽減税率の適用対象外としています。

 

食品の加工

上記でコーヒーの生豆の販売は軽減税率の対象としましたが、取引先から支給を受けて行うコーヒーの生豆の焙煎等の加工は、役務の提供に該当するので、軽減税率の適用対象とはならないと説明しています。

私見:このQ&Aだけですと、生豆を仕入れて自分で焙煎し焙煎豆を販売する、いわゆる自家焙煎珈琲豆販売店については取扱いがないように感じます。自家焙煎珈琲豆販売も飲用又は食用に供される「食品」なので、軽減税率の適用対象と考えるのでしょうが、こんなに細かいQ&Aを出すのなら、このことについても記載して欲しいものです。)

 

外食の範囲

配達先での飲食料品の取り分け

味噌汁付弁当の販売・配達を行っており、弁当と味噌汁を配達する際に配達先で味噌汁を取り分け用の器に注いで一緒に提供しているような場合は、それは容器への「取り分け」 行為であり「盛り付け」ではないので、ケータリングに該当しません。よって味噌汁付弁当の全体が軽減税率の適用対象となるとしています。
 

「一体資産」の適用税率の判定

一万円以下の判定単位

軽減税率の適用対象となる一体資産かどうかの判定に当たり、一体資産の譲渡の対価の額(税抜き)が 10,000 円以下かどうかは、セット商品1個当たりの販売価格で判定することとなるとしています。 
 

区分記載請求書等の記載方法等

軽減税率の適用対象となる商品がない場合

販売する商品が軽減税率の適用対象とならないもののみであれば、「軽減対象資産の譲渡等である旨」の記載は不要ですし、税率ごとに区分する必要もないことから「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」の記載も必要はないとしています。

 

相手方の確認を受けた仕入明細書等

平成 31 年(2019 年)10 月からは、区分記載請求書等保存方式における請求書等として、これまでの記載事項に加え、「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」及び「税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額」を追加で記載した上で、相手方の確認を受けたものを保存しておく必要があるとしています。。 

同軽減税率に関するQ&Aは↓をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/02.htm

 

(追記!)2019.6.26更新

『【飲食料品取扱い業者向け】消費税軽減税率の徹底総解説!』のページを作成しております。

飲食料品に絡む軽減税率に係る取扱いを、総合的にまとめていますので、事業をされている方も、そうでない方も、確認用にご利用いただければと思います。

 

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