社会福祉法人 会計監査人設置義務の方向性の決定について 非営利のための会計・税務の情報

 「社会保障審議会 福祉部会」から平成27年2月12日付で公表された「社会保障審議会福祉部会報告書~社会福祉法人制度改革について」において、以下の要件のいずれかに該当する社会福祉法人に、会計監査人の設置を義務付けることが適当とされました。

 

 要件①:収益が10億円以上の法人(当初は10億円以上の法人とし、段階的に対象範囲を拡大

 要件②:負債が20億円以上の法人

 

 なお、会計監査人の設置の義務付けの対象となる社会福祉法人において、会計監査人となれるのは公認会計士、及び、監査法人のみですので、ご留意が必要です。

 

詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000074114.html

 

追記 (平成30年7月26日)

新社会福祉法人制度を、あらためて総復習できるページを作成しました。

社会福祉法人の管理や経理実務に携わる方々で、新社会福祉法人制度を再確認したい場合に、ぜひご活用してください。

https://www.hidaki-kaikei.com/hieiri/22

 

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