医療法人が役員に対して支給する給与のうち、不相当に高額な部分の金額は、法人税計算において損金として認められません。
では、何円を超えるとが不相当なのかについて、疑問を持たれている理事長様や医療機関関係者様も多いと思います。しかし、その具体的な金額について触れている書籍はなかなか無く、インターネットで検索しても具体的金額まで触れているサイトはほとんど無いかと思います。また、顧問税理士に聞いても、歯切れの悪い回答しかない、と感じていらっしゃることも多いのではないでしょうか?
結局、①役員の職務内容、②法人の収益状況、③使用人に対する給与の支給状況、④同業、同規模法人の役員の給与の支給状況、を総合的に勘案して役員報酬が過大か否か決める、とまでしか定まっていないので、なかなか具体的な金額を提示できないのです。
しかし、だからといって、目安としての具体的金額が分からなければ、今後気持ち悪いし不安も残ると感じているかと思います。
そこで、私が知る限りで唯一、具体的な金額を示している書籍がありましたので、該当箇所を紹介しようと思います。
医療法人の理事長兼院長への年棒の上限についての問いに対して、
「妥当と認められる年棒は、常勤で、一応の収益もあり、使用人給与も一般なみ水準で支給されているような場合、地域にもよりますが、月額200~300万円、年棒2,400~3,600万円位が妥当なようです。」(<加除式>病院・医院の経営と税務、著者:医療経営税務研究会)
と記述されています。(赤字、マーカーは箇所は、私の主観で付けさせてもらっています)
ここまで具体的に記述されている書籍は私は見たことが無いので、理事長(院長)の報酬の上限についてお悩みの理事長様や医療機関関係者様はも参考になるのではないでしょうか。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
当サイトのコンテンツの正確性の確保に努めてはおりますが、提供している情報に関して、いかなる保証もするものではありません。