新社会福祉法の施行により、平成29年4月1日以降、社会福祉法人は毎年度「社会福祉充実残額」を算定し、社会福祉充実残額が生じる場合には、『社会福祉充実計画』を策定し、これに従い当該残額を再投下していくことが必要となりました。
しかし、これまで誰も経験したことのない社会福祉充実計画の策定であったため、平成29年6月に手さぐりでなんとか社会福祉充実計画を策定したものの、いざ実行段階となった際にまたお悩みになっている社会福祉法人様のお話も増えてきております。
そこで、当事務所では、宮崎県内の社会福祉法人様限定で、社会福祉充実計画の実行支援サービスの提供を開始しました。社会福祉充実計画の実行段階における課題やお悩みについて、公認会計士が個別に相談・ご支援致します。
また、宮崎県では社会福祉充実計画の実施を支援するために、『社会福祉充実計画フォローアップ事業補助金』の交付がありますので、法人様の費用負担はなく、サービスをご利用できます。
なお、補助金の交付申請書類の提出期限が平成29年11月30日までとなっていますので、ご検討中の法人様はお早めに「お電話」、または、「お問い合わせページ」からお問い合わせください。
Tel|☎986-25-3543
問合せページ|http://www.hidaki-kaikei.com/contact
(1)実施主体:社会福祉充実計画の承認を受けた社会福祉法人
(2)補助率等:10分の10(1法人当たり300千円を上限とする)
(3)募集予定:23法人程度
(4)補助対象:社会福祉充実計画で掲げている各事業の実施に当たって専門家(公認会計士、税理士等。社会福祉充実計画の確認した者以外でも可能)から受ける相談支援等
詳細については、宮崎県のホームページをご参照ください。
社会福祉充実計画フォローアップ事業補助金の活用について
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/shidoukansa-engo/kenko/shakaifukushi/20171016130625.html
社会福祉法人の会計・税務に関する相談は、非営利法人にも強い肥田木公認会計士・税理士事務所にお問い合わせください。
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