【医療機関向け税務】税務調査でカルテの提示を求められたら? 非営利のための会計・税務の情報

 

医療機関に税務調査に入った際、必ずと言っていいほど、調査官はカルテを見たがります。

しかし、医師として守秘義務を負っている以上、大切な患者のプライバシーの問題を見せたくないと感じられると思います。

調査官の中には、「我々には質問調査権があるので、当然にカルテを見ることができます」と主張される方もいますが、これはウソです。

実は、国税庁は調査時における手続きについて、以下のように定めているのです。

3 調査時における手続

(4) 帳簿書類その他の物件の提示・提出の求め
 調査について必要がある場合において、質問検査等の相手方となる者に対し、帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)の提示・提出を求めるときは、質問検査等の相手方となる者の理解と協力の下、その承諾を得て行う。

(注) 質問検査等の相手方となる者について、職務上の秘密についての守秘義務に係る規定(例:医師等の守秘義務)や調査等に当たり留意すべき事項に係る規定(例:宗教法人法第84条)が法令で定められている場合においては、質問検査等を行うに当たっては、それらの定めにも十分留意する。

 

「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)【平成29年3月30日】」より

                                                                  

帳簿書類その他の物件の提示には承諾を得て行うと明記されていますし、守秘義務に関する規定については十分留意することが明記されています。

カルテには守秘義務に関する規定も当然に含まれており、税務調査官が好き勝手に見ていいものではないのです。

もし調査官がカルテの提示を求めてきたら、医師として守秘義務を負っていることをきっぱり伝えて断ってください。

また、税務調査に立ち会ってくれている税理士さんに、カルテの提示拒否を援護してもらうことも効果的です。
 

最後に

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