医療機関に税務調査に入った際、必ずと言っていいほど、調査官はカルテを見たがります。
しかし、医師として守秘義務を負っている以上、大切な患者のプライバシーの問題を見せたくないと感じられると思います。
調査官の中には、「我々には質問調査権があるので、当然にカルテを見ることができます」と主張される方もいますが、これはウソです。
実は、国税庁は調査時における手続きについて、以下のように定めているのです。
3 調査時における手続 (4) 帳簿書類その他の物件の提示・提出の求め (注) 質問検査等の相手方となる者について、職務上の秘密についての守秘義務に係る規定(例:医師等の守秘義務)や調査等に当たり留意すべき事項に係る規定(例:宗教法人法第84条)が法令で定められている場合においては、質問検査等を行うに当たっては、それらの定めにも十分留意する。
「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)【平成29年3月30日】」より |
帳簿書類その他の物件の提示には承諾を得て行うと明記されていますし、守秘義務に関する規定については十分留意することが明記されています。
カルテには守秘義務に関する規定も当然に含まれており、税務調査官が好き勝手に見ていいものではないのです。
もし調査官がカルテの提示を求めてきたら、医師として守秘義務を負っていることをきっぱり伝えて断ってください。
また、税務調査に立ち会ってくれている税理士さんに、カルテの提示拒否を援護してもらうことも効果的です。
この記事を読んで肥田木会計事務所のことが気になった方は、何かあった時にでも思い出してください。
肥田木会計事務所は、宮崎県都城市で経営者を全力サポートさせていただいている会計事務所で、地域で経営者の方々に高い評価をいただいております。
初回相談料は無料のスタンスですので、ちょっと相談したいことがありましたら、気軽に相談していただいて大丈夫です。
雑談程度の相談でも全然かまいません(笑)。
問い合わせにつきましては、
お電話:0986-25-3543、または、問合せページ:http://www.hidaki-kaikei.com/contact
をご利用ください。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
当サイトのコンテンツの正確性の確保に努めてはおりますが、提供している情報に関して、いかなる保証もするものではありません。
当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。