【医療機関向け節税情報】消費期限切れの医薬品等の在庫を処分して節税 非営利のための会計・税務の情報

 

医業を営む個人又は医療法人において、決算期末に利益を少なくするために、慌てて医薬品や医療材料を大量に購入するケースが見受けられます。

しかし、所得計算で売上原価として経費に算入できるのは、購入した分の金額ではなく「実際に使用した分」となります。

 

そして、売上原価として「実際に使用した分」の金額は、次の算式で計算します。

 売上原価=期首在庫+当期仕入-期末在庫

 

よって、決算直前に大量の医薬品等を仕入れたとしても、その分の医薬品等を使ってしまわなければ「期末在庫」としてカウントされ、売上原価として医業費用に算入される金額から除外されてしまいます。

 

そこで、決算期末に医薬品等の在庫の実地棚卸しをする際には、消費期限切れがないかを確認し、消費期限切れの在庫を処分すれば、期末在庫がその分少なくなります。ただし、税務調査の際に質問や指摘をされても大丈夫ないように、廃棄した証拠を資料又は写真などで保管しておくことは失念しないようにしてください。

 

もちろん、単に節税目的でなく、適切な在庫管理のためにも、実地棚卸の際の消費期限切れの確認は重要ですが、こういった節税視点もあるのでご参考ください。

 

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