医療法人・クリニックにおける、「中小企業経営強化法に基づく税制措置」、「中小企業投資促進税制」の活用については、分かりやすく解説されている書籍やホームページは、私が見る限りではなかなか見られないように感じております。
しかし、これらの税制は非常に節税効果が高く、節税に関心の高い医療法人の理事長様や開業医様は当然興味はある話題かと思います。
そこで、私なりに、医療法人・クリニックにおける(←ここが大事)、中小企業経営強化法に基づく税制措置、中小企業投資促進税制の活用を簡潔にまとめてみました。
中小企業経営強化法に基づく税制措置は、中小企業投資促進税制の上乗せ措置です。上乗せ措置の内容は下記の2つです。
①固定資産税が3年間、半額になる。
②特定の資産につき、即時償却または取得価額10%(中小企業の場合)の税額控除の選択適用ができる。
上記②については、医療保険業事業者については、医療機器、建物附属設備が除かれているので、対象となるのは器具備品で医療機器でないもの、及び、ソフトウェア(例:電子カルテ、レセコン等)に限られると考えられます。
上記①については、②のように医療保険業事業者については、医療機器、建物附属設備を除外する規定はないので、この特例を受けることができます。なお、ソフトウェアはもともと固定資産税がかからないので対象には含まれていません。
対象設備 | 用途又は細目(①のみに影響) | 最低価格(1台につき) | 販売開始されてから |
器具備品(*1) | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備(*2) | 全て | 60万円以上 | 14年以内 |
ソフトウェア | - | 70万円以上 | 5年以内 |
(*1)医療機器にあっては、医療保健業を行う事業者が取得等するものは上記②を適用できません。
(*2)医療保健業を行う事業者が取得等するものは上記②を適用できません。
今後購入される資産が上記に該当すれば適用可能性があるということになります。
簡単に記述しますと、
Step1.設備メーカー等に依頼して工業会の証明書を発行してもらう
Step2.中小企業経営力向上計画を申請、認定をもらう
Step3.設備を取得する
という流れになります。
電子カルテ、レセコン等のソフトウェアについては、中小企業経営強化税制の対象外となっても、中小企業投資促進税制が適用して30%特別償却又は税額控除7%を選択できる可能性があります。
手間を要する事前の届出等も不要です。
noteにて、本記事に対するアップグレード解説記事を書いています。
実はこの本記事を書いた時(2018年1月6日)から取扱いが変わっているため、是非ともnoteの記事も一読いただきたい。
医療法人だって中小企業等経営強化法や中小企業投資促進税制を使いたい!
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