会計監査

会計監査とは、平たく言いますと、財務諸表など財務状態の記載されている書類が、
適正に表示されているか、確認することを言います。
その際、書類を作成した人が自身で確認するのではなく、
会社内部とは関係のない第三者による客観的なチェックでなければいけません。

その第三者の役割をするのが、監査法人または公認会計士になります。

肥田木会計事務所は、監査を受ける方々の思いにも寄り添った上で、
指摘できることは指摘する、改善できることは提案するというスタンスは保持し、
監査を受ける側がよりワンステップ成長できるような監査を提供させていただきます。

学校法人監査

学校法人ならではの経験が要求される分野となっております。

国または地方公共団体からの補助金の交付を受ける学校法人は、私立学校法により、学校法人会計基準に従って会計処理を行い、計算書類を作成しなければならないとされており、かつ私学振興助成法により、会計監査が必要とされています。

また、補助金の額が年間1,000万円を下回る場合には、公認会計士の監査の免除規定がありますが、その場合、所轄庁の許可を受ける必要がある点留意が必要となります。

学校法人は営利法人ではありません。しかし、補助金を受けることもありますし、資金が不足すれば、運営は続かず、その点では事業会社と変わらない部分もあります。
また学校法人会計は、事業会社の会計とは大きく異なるため、学校法人の会計監査には経験が要求されます。

肥田木会計事務所は、学校法人監査に経験のあるメンバーが、学校のより良い運営のために客観的な監査と必要に応じて業務改善へ向けてのディスカッションを通じ、学校法人運営のお役に少しでも立てることを考えつつ、監査業務にあたって参ります。

社会福祉法人監査

公益性を考慮した相互チェック体制の改善のお手伝いとなると考えます。

平成27年度より全ての社会福祉法人が新会計基準に移行しました。
そして平成29年4月1日より、一定規模以上の社会福祉法人に対して会計監査設置が義務化されました。
また、会計監査設置が義務付けられる社会福祉法人の範囲は、徐々に範囲が拡大されることになっています。

社会福祉法人は非営利の法人です。そのため、その監査は、営利法人と異なり、公益性が重要なポイントとなると言えます。

しかし、イタズラに厳しいチェックをするだけの生産性のない監査を押し付けることは、私たちはよしと考えておりません。

社会福祉法人を運営される皆様はそもそも公益的な目的を持って運営をされていらっしゃいます。そこで少し相互チェックが弱いところがあれば、十分コミュニケーションをとり改善していき、法人のより良い運営のためのレベルアップの機会となるはずです。

利用者の方、監督官庁、地域社会、スタッフといった利害関係者の皆さんが安心して参加できる社会福祉法人の運営に少しでもお役に立ちたいと考えております。

会社法監査

監査対応のコツをおさえることで効率化を達成できます

会社法では、資本金5億円以上の会社、もしくは負債額200億円以上の会社を、大会社として定義しています。そして、大会社では会計監査人の設置が求められており、株式会社の計算書類及びその附属明細書について監査証明を受ける必要があります。

また、どのような規模の会社であっても、会計監査人を機関として定款に記載することで任意に設置でき、会計監査人監査を受けることができます。会計監査人を設置すること自体は任意ですが、いったん設置した場合には、会計監査人監査が法定監査として義務付けられることとなります。

会計監査人設置会社には、海外に事業展開しているグローバル企業もあれば、国内を中心に事業を展開している中小企業も存在します。前者に該当する会社は、海外事務所と提携する大規模監査法人と監査契約を締結すべきであるといえますが、後者に該当する会社は必ずしも、大規模監査法人に監査を依頼する必要はないといえるでしょう。

むしろ、会社規模によっては個人の会計事務所に監査を依頼することで、会社に合ったコストで監査を受けることも可能になると考えられます。

会社法監査については、当事務所の十分な経験を積んだメンバーが最適な監査を提案いたします。監査対応にはコツがあり、これを実践することにより、決算効率化が達成でき、結果として監査工数も削減可能となります。

肥田木会計事務所は、クライアント様の規模に見合ったコストで、かつ、品質を維持した監査をご提供いたしますので、監査法人の監査手続きが自分の会社には重すぎると感じる方、あるいは今の監査法人とコミュニケーションがうまく図れないなどの問題をお持ちの方は、一度お話を伺わせてください。

医療法人監査

医療業務の円滑な遂行の上に客観的なチェックを入れ、法人経営に透明性を

医療法人についても法定監査が要請される見込みです。

多くの病院においては会計監査にはなじみがないゆえ、不安の声も耳にします。

しかし、会計監査を受けることで、事業報告書等の正確性を担保し、法人運営の透明性を確保し、病院への信頼性を高めることができます。

また、病院の経営基盤が強化され、地域社会での公益的な活動に地域の評価が高まれば、患者様と患者様の家族にとっても安心感が得られ、満足度の高い医療やサービスへつなががると考えられます。

肥田木会計事務所は、医療業務の円滑な遂行の上に、財務、経営管理体制の客観的なチェックを担当させていただくことを通じ、地域社会への貢献の一旦を担わせていただくという思いで、医療法人の監査業務にあたって参ります。

労働組合監査

労働組合法上の労働組合は会計監査人による監査を受けなければならず、その旨を規約にて規定しなければならないとされています。
この規定が規約に定められていないと、資格審査に通らず、法人格の取得や救済措置を受けること等の様々な恩典を受けることができなくなります。

労働組合監査は、基本的には会計監査であって、業務監査や能率監査ではありません。また、求められている会計監査は不正誤謬の発見を直接目的としたものではなく、計算書類の適否についての監査です。

なお、公認会計士だからと言って、すべての公認会計士が労働組合会計に詳しいわけではありません。むしろ、労働組合会計に精通して、専門としている公認会計士は少数であり、労働組合監査に従事したことがない公認会計士は実は多数いるのです。

肥田木会計事務所は、クライアント様の規模に見合ったコストで、かつ、労働組合監査経験のある公認会計士が監査を提供いたします。

一般労働者派遣事業監査

労働者派遣法において、一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならないものとされています。
この際、申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものである場合に、厚生労働大臣がその許可をする旨が法律で規定されています。

平成23年10月1日以後においては、今後、新規許可または有効期間の更新を予定する場合、許可要件を満たした中間または月次の貸借対照表及び損益計算書に公認会計士による監査証明を添付して審査を受けるという手続が行われることになりました。ただし、有効期間の更新に限り、当面の間、監査証明のほか、公認会計士による「合意された手続実施結果報告書」による取扱いも可能とされています。

監査証明業務と合意された手続業務(以下、AUP業務)は性質の異なるものです。

簡潔に言うならば、監査証明は貸借対照表ならびに損益計算書に計上されているすべての勘定科目について公認会計士が検証することになりますが、AUP業務の場合は監査証明業務よりも公認会計士の手続実施負担が少ないことになります。
したがって、一般的にはAUP業務の方が監査業務よりも報酬が少なくなるものと考えられます。

一般労働者派遣事業の登録・更新の際に監査証明が求められることを知っている会計士は、非常に少ないです。そのため、いろいろと手続きに不備が生じ、監査を依頼した会社様と会計士(監査法人)との間でトラブルが発生することも少なくないようです。

肥田木会計事務所は、クライアント様の規模に見合ったコストで、かつ、一般労働者派遣事業監査経験のある公認会計士が監査を提供いたしますので、監査が必要な方は、安心してご依頼ください。

有料職業紹介事業監査

有料職業紹介事業は、職業安定法の規定により厚生労働大臣の許可を受けて労働者保護のルールを踏まえた適正な職業紹介の実施に必要な紹介所の能力等についての審査を伴う許可制の下で認められているものであり、厚生労働大臣の許可を受けなければならないものとされています。
この際、許可の申請が一定の基準に適合していると認められる場合に厚生労働大臣がその許可をする旨が規定されています。

平成23年10月1日以後においては、今後、新規許可または有効期間の更新を予定する場合、許可要件を満たした中間または月次の貸借対照表及び損益計算書に公認会計士による監査証明を添付して審査を受けるという手続が行われることになりました。

ただし、有効期間の更新に限り、当面の間、監査証明のほか、公認会計士による「合意された手続実施結果報告書」による取扱いも可能とされています。

監査証明業務と合意された手続業務(以下、AUP業務)は性質の異なるものです。

簡潔に言うならば、監査証明は貸借対照表ならびに損益計算書に計上されているすべての勘定科目について公認会計士が検証することになりますが、AUP業務の場合は監査証明業務よりも公認会計士の手続実施負担が少ないことになります。

したがって、一般的にはAUP業務の方が監査業務よりも報酬が少なくなるものと考えられます。